過払い金返還請求の流れ
1 過払い金返還請求のやり方の概要
過払い金返還請求をするためには、まず過払い金があるのかどうかを確認し、過払い金がある場合には具体的な金額を計算します。
その後、一般的には、貸金業者等に対して過払い金を返還するよう書面等で請求をし、交渉を行います。
交渉が成立した場合には、和解書を作成し、和解の内容に従って支払いを受け終了となります。
交渉が決裂した場合や、交渉ができない場合には、訴訟を提起して過払い金の返還を請求します。
以下、それぞれの段階について詳しく説明します。
2 過払い金の有無・金額の調査
過払い金は、利息制限法の制限を超えた利率で貸し付けが行われていた場合に発生します。
支払った利息のうち、法律の制限を超えて支払った部分は法律上無効とされ、元金に充当されます。
その結果、本当は借入金の返済は終わっているのに、返済を続けているという状態になり、過払い金が発生し続けることになります。
そこで、まず貸金業者等から取引履歴という書類を取得します。
取引履歴を確認した結果、利息制限法で制限された利率を超えた利息の支払がある場合、引き直しという計算をし、過払い金を算定します。
3 基本的にはまず過払い金返還の交渉を行う
調査の結果、過払い金があることが判明した場合には、一般的には貸金業者等に対し、書面等で返還を求めます。
多くの場合2週間~1か月程度で、貸金業者等から一次回答があります。
法的に支払いを拒否できる事由(争点といいます)が存在しない場合には、一般的には「過払い金の元金の〇割であれば数か月以内に支払う」というような話が来ます。
提案の内容に納得できる場合には、和解契約を締結し、期限までに支払いを受けて終了します。
提案の内容に納得できない場合には、再交渉するか、訴訟を提起することになります。
4 交渉決裂の場合には訴訟提起
貸金業者等との間での交渉では和解にいたらない場合や、争点を主張されて交渉ができない場合には、訴訟を提起して過払い金の返還請求をします。
訴訟を提起した場合、裁判所で主張と立証を繰り返すこともあるため、判決に至るまでには半年~1年程度かかります。
ただし、訴訟上で、また、訴訟外で交渉をし、訴訟提起前よりも良い条件が提案されることもありますので、その条件で和解して訴訟を取下げるということもあります。